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医療費控除をさかのぼって行うことはできますか?

医療費控除をさかのぼって行うには考えられるケースとして、以下の二つがあります。 まずは、還付を受けたい分の年に確定申告を行っていない場合です。 例えば、2017年の医療費の還付を受けたいが、2018年には確定申告を行っていないケースです。 この場合は、通常通り還付申告を行います。 詳しいやり方については、後述します。 注意点として、医療費の合計額が10万円(所得が200万円以下の年については年間所得の5%)を超えている年の医療費控除をそれぞれ行うという点です。 「10万円に満たないから数年分を合算して申告しよう」といったことはできません。 次に、還付を受けたい分の年に確定申告を行っている場合です。

医療費控除 明細書 どうする?

過去の医療費の明細書を捨ててしまった、処分してしまった場合には、治療を受けた医療機関に再発行を依頼してみましょう。 医療機関によっては、再発行を受け付けてくれないところもありますが、有料などの条件付きで再発行して貰える場合もあります。 また、家計簿や日記などで医療機関名や治療を受けた日付、支払った医療費の金額などがわかれば、そちらを元に明細書を作成することで医療費控除を受けることが出来る場合もあるようです。

医療費控除は年末調整で申告できますか?

医療費控除とは、所得控除の一種であり、1年間に支払った医療費が一定額を上回っていた場合に、所得税を算出する際に総所得から一定の金額を差し引ける制度です。 所得控除には、年金保険料や健康保険料として支出した分を所得から差し引く社会保険料控除や生命保険に加入していた場合の生命保険料控除などがありますが、社会保険料控除や生命保険料控除は年末調整で申告できるのに対し、医療費控除は年末調整では申告できません。 医療費控除を受けるには、個人事業主はもちろん、会社から給与を受け取っている人であっても、所得税の確定申告を行う必要があります。 医療費控除は、自分が支払った医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や子供などその他の親族のために支払った分も含めて申告できます。

医療費控除を受けるために必要な書類は何ですか?

医療費控除を受けるために必要な書類についてまとめました。 医療費控除を受けるには、確定申告書に加えて「医療費の明細書」も提出します。 この明細書を作成するために、いくつかの書類を用意します。

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